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会社員の確定申告で源泉徴収票の添付が不要に|変更内容と注意点まとめ

源泉徴収票の添付が不要
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サラリーマンの確定申告や還付申告で申告書を提出する際、源泉徴収票の添付が不要なの知っていましたか?

 

2019年(平成31年)4月1日以降の確定申告・還付申告で「源泉徴収票を添付しての提出」が不要になりました。保管の義務もありません。

 

他にも添付が不要になる書類があります。

 

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得・公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型証券投資信託の収益の分配
    の支払通知書
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書

(参考:国税庁ホームページ

 

2019年度の税制改革で申告の手続きが一部軽減されました。

 

納税する側にとって簡素化、簡略化されたことは嬉しいことです。

 

変更内容と変更にともなう注意点を解説していきます。

 

最後までお付き合いくださいね。

 

 

書面での申告も源泉徴収票の添付が不要

パソコン・スマホから確定申告や還付申告する電子申告(e-tax)では、入力したデータを送信するやり取りのため、もともと源泉徴収票を添付しての提出は不要でした。

 

一方で、国税庁ホームページから申告書を印刷したり、税務署などで入手する書面申告では、申告書と一緒に源泉徴収票を添付して税務署に提出していました。

 

2019年(平成31年)4月1日からは、書面申告でも源泉徴収票を添付して提出する必要がなくなります。

 

 いままでこれから
電子申告提出不要提出不要
書面申告提出必要提出不要

 

一般的なサラリーマンは、年末調整後の確定申告で1回目の住宅ローン控除や確定申告・還付申告で医療費控除をするケースが多いでしょう。

 

書面申告でも源泉徴収票の原本を提出しないのが、これからのスタンダードになります。

 

源泉徴収票の添付不要

 

申告書の「のりしろ」にペタペタと貼っていた時代はもう終わりです。

 

添付不要だけど作成には必要

源泉徴収票は、確定申告書の作成に必要な情報がまとまった非常に大切なものです。

 

源泉徴収票の給料の収入金額、源泉徴収税額、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの金額を確定申告書に記入します。

 

提出の際に源泉徴収票の添付は不要になりしたが、だからといって捨てていいものではありません。

 

会社から源泉徴収票をもらったら、失くさないよういつでも出せる場所にしまっておきましょう。

 

提出しなくても税務署や確定申告相談会などで確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票が必要なので必ず持っていくこと。

 

保管の義務なし

電子申告でも書面申告でも申告後に源泉徴収票を保管する義務はありませんが、何らかの理由で必要になることがあります。

 

【必要な時】

  • 過去分の医療費控除をする時
  • ハローワークで失業給付を受けたい時
  • 住宅ローンの審査を受けたい時
  • 転職先で前職分の収入も含めて年末調整をしてもらう時
  • 税金を多く納めてしまい払い戻してもらいたい時

 

源泉徴収票は、ただの明細書とワケが違います。

 

いつ、どんな時に必要になるかわかりません。大切な資料として必ず保管しておきましょう。

 

市民税課では源泉徴収票が必要

市区町村役場の市民税課で医療費控除などをする場合、原則、源泉徴収票を添付しての提出となります。

 

源泉徴収票の添付が不要なのは、今のところ税務署に限りです。市区町村役場の市民税課で申告をする時には気をつけましょう。

 

まとめ

基本的に年末調整で済んでしまう会社員でも、これから副業が解禁されていくことで確定申告をするケースがでてきます。

 

将来的にマイナンバーの利用や確定申告の電子化が進み、申告までのステップが減ると予想されます。

 

申告する側にとって、めんどくさい手続きがなくなることはとても喜ばしいことですね。

 

現場から、ともぞうがお届けしました〜

おしまいっ

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