まいど!お金大好き、ともぞうです。
「源泉徴収額が0円だから還付金がない。だから、医療費控除はできない。」 そう思ってあきらめていませんか?
「あきらめたらそこで試合終了ですよ。」安西先生はそう言います。
源泉徴収税額が0円で還付金がなくても、住民税を軽減することができます。
わざわざ税務署まで行かなくても、お住まいの地域の市区町村役場で、いつでも医療費控除の申請をすることができるんです。
コレ、知らないと損ですよ!
今年の確定申告で「源泉徴収額が0円だから医療費控除はできません」と言われ、税務署から意気消沈して帰ってきた経験があります。
その後、調べていくうちに住民税が安くなることを知り、最寄りの市役所の市民税課に問い合わせてみたら、医療費控除を申請することで住民税が安くなることを知りました。
しかし、時すでに遅し。
医療費をセッセッと計算して苦労して表にまとめたにも関わらず、その表と領収書を捨ててしまっていたのです。
あなたには、僕と同じような悔しい思いをしてもらいたくありません。
どうしてこのようなことが起きたのか、原因を考えながらあなたの悩みをズバッと解決していきます。
最後までお付き合いくださいね。
源泉徴収税額が0円だと還付金はない
源泉徴収税額と還付金の関係をみていきましょう。
僕は、住宅ローン減税をガッツリ受けているので、第1回目の住宅ローン減税を確定申告した2回目からは、源泉徴収税額が0円です。
住宅ローン減税は、2回目以降から年末調整でやってくれるので確定申告の必要ありません。
「源泉徴収税額」とは、給与所得の源泉徴収票に載っている項目で、年末調整をして確定した所得税額です。
1年間で支払った所得税の証明ということになります。
第1回目の住宅ローン減税や医療費控除などを次の年に確定申告すると、年末調整で1度決まった所得税から確定申告した分が戻ってきます。
この戻りを還付金といいます。
還付金を差し引いた残りが、最終的な所得税になります。

源泉徴収税額に数字が入っていると還付金があるよということになり、源泉徴収税額が0だと還付金がないよということになります。
いくら確定申告をしても、当然、所得税は戻ってきませんよね。
あきらめたらそこで試合終了ですよ
と、まあ、ここまでは所得税の話で、そう思ってあきらめてしまってはもったいないです。
還付金が0円でも、医療費控除を申告すると住民税が安くなるのです。
知っていましたか?
どういうことか説明していきますね。
住民税は、「所得割」と「均等割」で計算されています。
住民税=所得割+均等割
- 「所得割」とは、文字通り課税所得金額から計算される部分
- 「均等割」とは、所得に関係なく、住んでいる地域で決められた定額の部分
医療費控除をすれば、課税所得金額から医療費控除額が引かれた分だけ住民税が安くなるってことなんです。
何度も繰り返しますが、還付金が0円でもです。
所得割の税率は、課税所得金額に対して10%なので、単純に医療費控除額✕10%だけ住民税が安くなります。

課税所得金額について説明しておくよ
「課税所得金額」とはサラリーマンの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を引いたものです。
【課税所得金額】=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」-源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」
この課税所得金額を元に所得税や住民税が計算されます。
住民税と所得税の違い
サラリーマンなら、勤務先から住んでいる市区町村に送られた「給与支払報告書」を基に住民税が計算されています。
住民税と所得税は、同じ税金でも取り扱う場所が違うのだ。
- 所得税は、国税です。国に納めるものなので税務署が管轄しています
- 住民税は、地方税です。都道府県民税と市区町村民税に分かれていて、地方公共団体に納めるものになります
1度目は、確定申告に行った時に窓口で、「医療費控除はできない」と、言われました。
2度目は、電話で問い合わせた時に、「医療費控除で住民税が下がるような制度は知らない」と、言われました。
取り扱う場所の違いから税務署の職員の中には、住民税に関して把握しきれていない人もいるみたいです。
確定申告でも医療費控除はできますが、僕と同じようなことを言われたり、医療費控除だけなら、お住まいの地域の市区町村役場でも簡単にすることができます。
医療費控除が対象となる人と控除される金額
- 年間の総所得金額等が200万円以上で年間の医療費の支払いが10万円を超える人
控除される金額=(年間に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円
- 年間の総所得金額等が200万円未満の人は、年間所得の5%を超えた部分が医療費控除される
控除される金額=医療費-年間所得×5%
*控除できる金額の上限は200万円までとなっています。
*総所得金額等とは、会社からの給料だけが収入源のサラリーマンの場合、給与収入(毎月の給与とボーナスを足した税引き前の金額)から給与所得控除を引いた金額になります。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」にあたります。
申告する場所
お住まいの地域の市区町村役場
申告する期間
受付時間内ならいつでもOK!
必要なもの
- 源泉徴収票
- 住民税決定通知書(市民税・県民税 納税及び税額決定通知書)*あればでいいです
- マイナンバーが確認できる書類
- 身分証明書
- 印鑑
- 1/1~12/31までの医療費の領収書をまとめたもの
以上です。
追記 2018. 02 .13 医療費控除の申告方法が変わりました
平成29年分からの医療費控除を受けるには、従来の「医療費の領収書」の提出が不要となり、その代わりに「医療費控除の明細書」を提出することになります。
医療費の領収書を元に①~⑤の必要事項を記入し提出します。
① 医療を受けた方の氏名
② 病院・薬局など支払先の名称
③ 医療費の区分
④ 支払った医療費の額
⑤ ④のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
(引用元:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
領収書の確認を求められた場合に、提示又は提出できるよう5年間自宅に保管しておいてください。
領収書の管理や整理にオススメ。
2019年分の医療費までは、今までどおり「医療費の領収書をまとめたもの」でも申告が可能です。
勤務先で配られる医療費通知(医療費のお知らせ)を医療費控除の明細書に添付すれば、明細書の記入を一部省略することができ、医療費の領収書の保管も不要になります。
医療費通知(医療費のお知らせ)を利用して医療費控除を受ける時は、①~⑥の6項目が記載されているかを確認してください。
① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
(引用元:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
この6項目が記載されていないと、医療費控除の添付書類として利用できない場合もあります。
まとめ
税金のプロでも知らないことがあるんだと驚きました。
サラリーマンは、毎月の給料から住民税が天引きされています。
所得税の戻りのように「うほっ、今月給料多い!」なんて目に見える実感はありませんが、すずめの涙ほどの昇給よりは当てになります。
上手に節税して、家計防衛していきましょう。
現場から、ともぞうがお届けしました~
おしまいっ




