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医療費控除で還付金0円だった場合に会社員が市民税課で簡単にやる方法

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還付金が0円だけど、医療費控除は確定申告と市民税課どっちでする?

 

還付金が0円の場合、所得税の戻りはありません。確定申告でなく市民税課で医療費控除の申告をすることで住民税が安くなります。

 

還付金0円でいたって平均的などこにでもいるサラリーマンの僕は、確定申告でやる必要がないので、今回、市民税課で医療費控除を申告してきました。

 

  • ともぞうの収入源は会社からの給料だけ、副業はしていません。
  • 妻は給与収入103万円以下のパートタイマーです。
  • 長男は小学3年生です。
  • 次男は小学1年生です。
  • 住宅ローン たっぷりあります

 

日本を代表する典型的なサラリーマンです。

 

いつでも郵送で受付ているので、わざわざ足を運ばず順番待ちをする必要もありません。

 

忙しい人や窓口まで行けない人には、とても便利で利用しやすくなっています。同じような方は、是非、参考にして役立てください。

 

最後までお付き合いくださいね。

 

 

確定申告書ではダメ

確定申告では確定申告書を使いますが、提出先は税務署ではなく市区町村役場です。

 

23区なら特別区民税・都民税申告書、大阪府なら市民税・府民税申告書、県民なら市町村民税・県民税申告書を提出します。

 

住民税を計算するためのもので、医療費控除の項目に記入していきます。

 

5月以降なら簡単にできる

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5月ごろになると決定通知書・納付書(住民税額の通知)が勤務先から配られます。

 

勤務先から市区町村役場に送られた給与支払報告書の情報から、市民税課で計算された6月から納めるべき住民税額が記載された通知です。

 

この通知が手元にあるということは、源泉徴収票の内容をすべて市民税課で把握してくれているので、申告書の医療費控除の項目を記入するだけです。

 

申告書に医療費控除の明細書と医療費通知(医療費のお知らせ)を添付して郵送すれば、後は源泉徴収票の内容を元に必要な手続きは職員さんがやってくれました。

 

担当してくれた職員さんや自治体によっては対応に違いがあるもしれないので、要確認でお願いします。

 

決定通知書・納付書(住民税額の通知)が届く前だと、医療費控除の項目以外に他の項目にも記入する必要があります。

 

この場合、源泉徴収票の数字を入力するだけで申告書が作成される自動作成機能を利用すれば、書き方がわからなくても簡単に申告書を作ることができます。

 

自動作成機能は順次導入を進めていますが、まだ対応していない自治体もあります。

 

決定通知書・納付書(住民税額の通知)が届いてからのやり方

まずはじめに、市区町村役場のホームページから申告書をダウンロードしてプリントアウトします。

 

住所、氏名、生年月日、個人番号、電話番号と医療費控除の項目を記入していきます。ひとつずつ見ていきましょう。

 

住所、氏名、生年月日、個人番号、電話番号

市民税・県民税申告書

 

①「1月1日現在の住所」

1月1日にあった住所を記入します。

 

住民税は、1月1日に住んでいた住所で計算され納付することになります。

 

1月2日以降に別の場所に引っ越しても新しい住所で住民税をが計算され納付することはありません。

 

②「現在の住所」

 今の住所を記入します。

 

③「氏名」

印鑑を押し忘れないようにしてください。

 

④「個人番号」 

マイナンバーを記入します。

 

⑤「生年月日」

 

⑥「電話番号」

 

医療費控除の項目

市民税・県民税申告書

 

①「医療を受けた人」

治療したすべての人の名前を記入します。

 

②「続柄 」

申告する人と治療した人との関係を記入します。

 

③「Ⓐ支払医療費 」

実際にお財布から支払った金額(領収書の合計)を記入します。

 

医療費控除の明細書でいうと、

医療費控除の明細書

 

医療費控除の明細書

1 医療費通知に関する事項にある㋐と2 医療費(上記1以外)の明細にある㋒の合計を記入します。

 

④「Ⓑ補てんされる金額」 

生命保険や損害保険などの医療保険金を受け取った金額、出産育児一時金、高額医療費など、あれば記入します。

 

医療費控除の明細書でいうと、

医療費控除の明細書

 

医療費控除の明細書

 

1 医療費通知に関する事項にある㋑と2 医療費(上記1以外)の明細にある㋓の合計を記入します。

 

⑤「Ⓒ差引負担額」

【Ⓐ支払医療費- Ⓑ補てんされる金額】を記入します。

 

⑥「控除額は( Ⓒ )-10万円」

Ⓒには、差引負担額を記入します。

 

⑦「総所得金額の5%_円」

_には、⑳×5%を記入します。

 

⑧「㊶」

【控除額は( Ⓒ )-10万円】と【総所得金額の5%_円】とのいずれか少ない金額を記入します。

 

または、

源泉徴収票の給与所得控除後の金額が200万円以上の人は【Ⓒ-10万円】を記入します。

 

自動作成でのやり方

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市区町村役場のホームページ上で自動作成した申告書をダウンロードしてプリントアウトします。源泉徴収票の様式と同じなので、源泉徴収票の数字を空白に入力していきます。

 

入力する源泉徴収票には1枚目、2枚目、3枚目とありますが、サラリーマンなら1枚目だけの入力になります。

 

2枚目以降は、1年間で数回転職した人で源泉徴収票が2枚以上ある方が入力します。

 

手書きで記入する項目は、「決定通知書・納付書(住民税額の通知)が届いてからのやり方」と同じです。

 

医療費控除の明細書と医療費通知を添付

医療費控除の明細書を作成したものと医療費通知(医療費のお知らせ)を申告書に添付して郵送します。

 

医療費控除の明細書の書き方はこちらを参考にしてください。

 

 

「1 医療費通知に関する事項」と「2 医療費(上記1以外)の明細」を記入します。

 

「3 控除額の計算」は、申告書の医療費控除の項目と同じ内容になるので記入しなくてもオッケーです。

 

まとめ

【必要な物】

  • 市民税・県民税申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費通知(医療費のお知らせ)

※原本を返却希望ならコピーでも可)

  • 源泉徴収票(コピーでも可)

※決定通知書・納付書(住民税額の通知)が手元に届いていれば要らない

 

 税金=確定申告のイメージができあがってしまってますが、市区町村役場で医療費控除を申告することができます。

 

市民税・県民税申告書

 

申告書の平成○年度の部分を訂正すれば、医療費控除の過去分を申告する時に使うことができます。

 

例えば、平成29年分(2017年)の医療費控除を申告する場合は、平成30年(2018年)市民税・県民税申告書を使います。

 

平成28年分(2016年)の医療費控除を申告する場合は、平成29年(2017年)市民税・県民税申告書を使います。

 

前年度の所得から住民税は計算されるので、申告したい年にプラス1年で訂正してください。

 

医療費控除は過去5年前の分までさかのぼって申告することができます。忘れていた分があれば郵送でサクッと済ませちゃいましょう。

 

現場から、ともぞうがお届けしました~

おしまい っ

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