「医療費のお知らせ」を使って、確定申告書作成コーナーで「医療費控除の明細書」は作成できる?
- 医療費の領収書から入力する
- 医療費集計フォームに入力したデータを読み込む
- 医療費の合計額のみ入力する
- 「医療費のお知らせ」を使って入力する
確定申告書作成コーナーでは、「医療費のお知らせ」を使って医療費控除に必要な「医療費控除の明細書」を作成することができます。
ただし、「医療費のお知らせ」を使うか、使わないかで医療費の入力方法が異なります。
「医療費のお知らせ」を使った場合、医療費集計フォームに入力した医療費のデータが使えません。
| 医療費のお知らせ | 医療費集計フォーム |
| 使う | × |
| 使わない | ◯ |
確定申告書作成コーナーで、「医療費のお知らせ」を使って「医療費控除の明細書」を作成する場合の注意点を解説します。
最後までお付き合いくださいね。
医療費集計フォームとは

医療費集計フォームは、入力した医療費を自動で計算してまとめてくれる便利な表計算機能です。
確定申告書作成コーナーでは、医療費集計フォームに入力したデータを読み込むことで「医療費控除の明細書」の2 (上記 1 以外)の明細を作成することができます。

出典:国税庁ホームページ
「医療費のお知らせ」を使うメリット
医療費控除の申告は、平成29年分から領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を添付することになりました。
- 「医療費控除の明細書」の記入を省略できる
- 「医療費のお知らせ」に記載された内容の領収書を保管する必要がない
かなりたくさんの医療費を払っていないとめんどうな割に控除額が少なく、時給で換算するとコスパの悪かった医療費控除も、今までより手続きが簡単に。
「医療費のお知らせ」を勤務先から受取る多くのサラリーマンにとって、「医療費のお知らせ」を使うメリットは大きいです。
「医療費のお知らせ」を使う場合の注意点
医療費控除の申告では、当然、メリットのある「医療費のお知らせ」を使いたいです。
後でめんどうなことにならないよう先に気をつけておきたい注意点があります。
確定申告書作成フォームで「医療費のお知らせ」を使う場合、「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費は、「医療費通知に記載された医療費の入力」の画面での入力になるため、医療費集計フォームに入力したデータを使うことができません。
入力方法の選択で「医療費通知(「医療費のお知らせ」)など)を利用して入力を選択した後に、「医療費のお知らせ」の金額を入力します。

次に「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費を、名前や病院・薬局などの支払先の名称ごとにまとめて1件ずつ入力していきます。

知らなかったがために、「いざ作成しようとした時に医療費集計フォームに入力していたデータが使えない」という不都合が起きてしまいます。
不都合が起きてしまった時の解決策としては、
- 「医療費のお知らせ」を使うのを諦めて、医療費集計フォームに「医療費のお知らせ」の内容を追加入力する
- 「医療費通知に記載された医療費の入力」で入力をやり直す
「医療費のお知らせ」を使うか、使わないか事前に決めておきましょう。
医療費控除の明細書にまとめて入力
10万円以上の領収書を1枚ずつ入力していくとなるとかなりの作業量です。
医療費の入力は、領収書1枚ごとではなく、「名前」ごとに「病院や薬局・交通費などの支払先の名称」と「支払った医療費」でまとめることができます。
入力が遅い僕はなるべく作業量を減らすため、一度リストに書き出してから一気に入力しています。
【手順】
名前ごとに分ける
↓
支払先の名称ごとに分ける
↓
分けた医療費を集計する
↓
集計結果をリストにまとめる
↓
入力
リスト記入例
- 金好 札男
- 7月3日 万札病院 診療2,000円 JR◯◯ 500円
- 7月7日 万札病院 診療1,500円 JR◯◯ 500円
- 8月8日 マネー歯科 診療診療1,000円 △△バス300円
| 名前 | 病院・薬局など | 区分 | 医療費 | 保険 |
| 金好 札男 | 万札病院 | 診療 | 3,500円(←まとめてOK) | |
| 金好 札男 | マネー歯科 | 診療 | 1,000円 | |
| 金好 札男 | JR◯◯ ・△△バス | 交通費 | 1,300円 (←まとめてOK) |
※スライドします
医療費集計フォームに入力する場合、支払い日は任意となっているので無視しても構いません
保険で補てんされる金額
保険から支払われる金額は、関連する医療費から差し引きます。
例えば、
- 医療費A 10万円 保険金の受取り 15万円
- 医療費B 5万円 保険金の受取り なし
| 支払った医療費の額 |
| 5万円(医療費B) |
| 支払った医療費の額 |
| 0円(医療費A 10万円+医療費B 5万円-保険金の受取り 15万円) |
保険金15万円は医療費Aに対して支払われたものです。医療費Bから引いていけません。その分、控除額が減ってしまいます。
まとめ
確定申告書作成コーナーでは、確定申告書の作成から「医療費の明細書」の作成までが一連の流れとなっています。
どちらか片方だけを作成することはできませんが、医療費集計フォームだけを印刷して「医療費控除の明細書」と一緒に提出することで、市区町村役場の住民税課で医療費控除をする時に役立ちます。
医療費控除は事前準備が大事、「いつかやる」じゃなくて、「よしっ、やるぞ」と思った時に片付けちゃいましょう。
現場から、ともぞうがお届けしました~
おしまいっ




